Column

2024.11.16

定額減税注意事項

所得税

1. 令和6年6月1日より後に雇用された給与所得者の定額減税

・月次での定額減税は行わず、年末調整で行うこと。

2. 準確定申告での定額減税(被相続人用)

・令和6年5月31日以前に準確定申告をしている場合・・・定額減税の適用はありません。

・令和6年6月1日以後に準確定申告をしている場合・・・定額減税の適用はありますが年末調整ができないため控除不足金額は切り捨てとなります。

3.定額減税の対象から除外される者

・合計所得金額が1805万円超の居住者・・・給与所得が2000万円以下であっても他の所得との合計が1805万円を超える場合は他の所得と合わせて確定申告で返還(給与の月次減税の返還)しなければなりません。

4.租税条約の適用を受ける在留資格を有する者の取り扱い

・給与所得のある居住者で租税条約上免税とされる者(在留資格者;技能実習生など)については定額減税はゼロとなるためその旨が源泉徴収票(控除外額30,000円の記載)に記載され、令和7年度において住所地の自治体から給付金という形で支給対象となります。

5.定額減税と源泉徴収票への記載

①源泉徴収時定額減税控除済額・・・令和6年度で実施した定額減税額

②控除外額・・・上記①で控除しきれなかった額(ゼロの場合は0)

③合計所得金額1000万円超でも定額減税対象配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)がある場合・・・「非控除対象配偶者減税有」(配偶者控除が適用がなくとも定額減税の対象となる配偶者を指します。)を記載

 

 

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