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2023.04.18

贈与制度の改正-相続時精算課税制度を主として

令和5年度税制改正 相続・贈与税

1.生前贈与財産の加算対象年数の延長

相続開始前に贈与された財産の相続財産への加算規定が、7年以内の贈与財産を対象とすることとされました(令和6年1月1日以後の贈与より適用されます(従前は3年以内の贈与財産が対象)。)。ただし経過措置により、令和8年12月31日までの相続開始については3年以内贈与分、令和12年12月31日までの相続開始については令和6年1月1日から相続開始日までの贈与分、令和13年1月1日以後の相続開始については7年以内贈与分とされます。

 

2.相続時精算課税の贈与額の基礎控除の創設

贈与税の基礎控除(1年当り110万円)制度は、暦年贈与が対象でしたが、相続時精算課税制度を利用した贈与についてもこの基礎控除制度を適用できることとされました(令和6年1月1日以後の相続時精算課税による贈与より適用されます。)。基礎控除といえども贈与のため相続開始7年以内の贈与財産の相続財産への加算の規定が適用される事が原則ですが、相続時精算課税制度の届出をした場合には、この加算規定を適用しない(110万円までの贈与は相続財産に加算しない)というものです。

 

3.相続時精算課税制度を選択する際の注意点

贈与税の基礎控除が認められるとしても、一度精算課税制度を選択すると暦年課税制度は適用できなくなることが挙げられます。また、みなし贈与が課税庁より認定された場合には、精算課税制度による贈与とされるため、相続時の加算対象とされることに注意が必要です。

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