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2023.04.13

インボイス特例

令和5年度税制改正 消費税

令和5年10月1日より施行されるインボイス制度の特例

1.税込価額1万円未満の売上返還取引に係るインボイス不要制度

返品・値引・割戻し等、売上の返還に該当する取引に係る返還インボイスの交付義務が免除されることとなりました。対象は全ての事業者とされます。この規定の新設により、売上代金の振込入金時に差引かれる手数料相当額について対価の返還インボイスの発行が不要とされます。この場合において、会計上売上の返還(値引き等)処理をすることが前提とされますので、従来支払手数料処理していた場合は会計処理の変更をする必要があります(支払手数料として会計処理する場合は、別途仕入明細書ないし立替金精算書等の作成が必要となります。)。また、対価の返還とする以上、その適用税率も売上に対応する税率を適用することとなります(例えば10%税率の売上対価の返還であれば返還に係る消費税の控除も10%となり、8%税率の売上対価の返還であれば同控除も8%の税率を適用することとなります。)。

 

2.課税期間の売上高が1億円以下の事業者のインボイス保存不要制度

令和5年10月1日~令和11年9月30日の期間に行う、税込価格が1万円未満の課税仕入れ取引に係る仕入税額控除につき、インボイスについて保存不要とされました(帳簿への記載のみ。また、特定期間の課税売上高が5000万円以下の事業者についても適用があります。)。

 

3.税込価額3万円未満の課税取引のインボイス不要制度(帳簿記載のみ)

次の取引については、帳簿記載のみとされます。①公共機関による旅客の運賃②自動販売機による購入③郵便切手類が対価となる郵便・貨物取引④従業員に支給する交通費等⑤その他取引の状況からインボイスの交付を受けることが著しく困難な取引として省令で定めるものについて、すべての事業者に適用されます。

 

4.免税事業者のインボイス制度適用に伴う消費税納税特例(2割納税特例)

令和5年10月1日~令和8年9月30日の日の属する各課税期間において、消費税納税額を課税売上高に基づいて計算した税額の20%相当額とすることができることとされました(納税者の選択によります。)。消費税の確定申告時にこの特例を受ける旨の記載があればよいこととされ、届出は不要とされます(簡易課税方式を選択した場合でもこの適用があります。)。なお、この特例は「免税事業者」が対象とされるため、納税義務の免除の特例(納税義務が免除されない事業者の納税義務(相続、合併を含みます。))の適用がある事業者については適用がありません(ただし、相続があった場合でインボイス登録後の相続により事業を引継いだ場合は2割特例が適用されることとされています。)。

 

5.インボイス登録申請手続きの弾力化

令和5年10月1日からのインボイス登録申請期限が同年3月31日とされていましたが、4月1日以降であっても同年9月30日までに登録申請されたものは、令和5年10月1日に登録を受けることができることとされました(登録完了日が10月1日以後であっても10月1日の登録日扱いとされます。)。また令和5年10月1日後(令和11年9月30日までに、その属する課税期間)に免税事業者が希望日の初日から登録を希望する場合、その15日前までに登録申請すればよいことされました(例えば個人事業者が令和5年12月1日から登録を希望する場合は、その15日前の同年11月15日までに登録申請すればよいということとなります。)。

 

 

 

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