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2023.08.14

マンション評価の改正(通達案)

相続・贈与税

マンション(区分所有部分)の相続税評価額の見直し

時価と相続税評価額との乖離を利用した、いわゆる高額マンション購入による相続税節税策を封じるための評価に係る通達の改正が図られる予定です。(令和6年1月1日以後の相続、遺贈または贈与が対象とされています。)具体的な計算等の評価方法は今後公表される予定ですが、概ね理論的市場価額の6割水準を下限とする評価額を目途とされています。

 

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