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2018.01.10

地方税

平成30年度税制改正 地方税

(1)固定資産税(主なもの)…特定市街化区域内農地の転用新築貸家住宅およびその敷地に係る固定資産税の減額措置が平成30年3月31日をもって廃止されました。

  • • ビットコインの損益は総合課税の雑所得として扱われることとされました。

    この取り扱いにより、その使用により発生した所得は年金等による所得などと合算されることとされます(事業所得に該当する場合を除きます。)。
    注意すべき点は以下の通りです。

    • ①FX取引や先物取引等または株式等取引の分離課税とされる雑所得、とは合算できないこと。
    • ②損失が出た場合でも他の総合課税の雑所得があれば損益通算できること。
    • ③日本円に換金した時に発生した差益相当額も雑所得の対象となること。

    なお、平成29年度の税制改正により、同年7月1日以降のビットコイン取引は消費税課税対象外取とされています(課税売上割合の計算には含めません。)。

  • • 役員変更登記手続きの添付書類

    重任の場合を除き、本人確認書類(住民票等)、株主証明書(法務省のHP株主リストにてひな形が公表されています。)、株主総会議事録等(代表者選任の場合は取締役会議事録も)の添付が必要です。この時、定時総会議事録を添付する場合には、決算報告書の承認に関する決議も記載しなければなりません。法務局ではその記載がないと登記申請の不備として扱うため登記が完了出来ませんので注意が必要です(一般社団法人等も同様です。)。

  • • 取引相場のない株式の評価について、以下の改正がなされました。

    (1)類似業種批准方式

    • イ.類似業種の株価に、課税時期以前2年間平均が追加されました。
    • ロ.3要素に連結決算を反映させることとされました。
    • ハ.3要素の比重について、1:1:1に変更されました。

    (2)評価会社の規模区分の金額等の基準の変更
    この改正は、平成29年1月1日以後に、相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価について適用されます。

  • • 広大地の評価方法が平成30年1月1日より改正されました。

    改正後の広大地(「地積規模の大きな宅地」といいます。)の要件は以下の通りです。

    • ① 500㎡以上の地積の宅地(三大都市圏以外の地域は1000㎡以上)であること
    • ② 普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に存する宅地であること
    • ③ 規模価格差補正率を地積規模に応じて適用して補正すること
    • ④ 形状補正率(奥行価格補正、不整形評価ほか)を適用すること
    • ⑤ 容積率が400%(東京都特別区域内にあっては300%)未満であること
    • ⑥ 農地についても適用があることとされています。
    • ⑦ 次の計算式に当てはめて評価額を算出すること
    • 「地積規模の大きな宅地」の評価額
      =路線価×面積×④×③

    この結果、従来(旧財産評価通達24-4)に定められていた、中高層(3階以上)の集合住宅等の敷地用地に適しているものの除外要件が無くなり、建築物が現に建てられている土地についても、この適用があることとなりました(この結果、更に2割程度の評価減が期待されます。)。
    なお、適用対象地区区分が、「普通商業・併用住宅地区」・「普通住宅地区」に限定さていますので、ビル街地区、高度商業地区、繁華街地区、大規模・中小工場地区は適用対象外となります。また適用対象地区と非適用対象地区に双方に接する場合には正面路線価で判断されますので、適用には十分な注意が必要です。

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