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2017.10.29

地方税

平成29年度税制改正 地方税

震災等により滅失又は損壊した固定資産について一定の期間内(注)に被災代替資産を取得等した場合につき、災害に関する税制上の措置として、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の制度が創設されました。
(1)償却資産税…4年間課税標準を2分の1とする
(2)家屋…同上
(3)被災住宅用地で家屋・構築物の敷地以外の土地…4年間住宅用地とみなす(被災市街地復興推進地域に限定)

  • (注) 震災等の発生した翌年の3月31日から起算して4年以内の期間
  • *上記の改正は、平成28年4月1日以後に発生した震災等の事由による代替資産等について平成29年度以後の年度分の固定資産税等について適用されます。
  • ・平成29年1月1日より適用の新たな医療費控除制度(セルフメディケーション税制)について
    ドラッグストア等にて購入する一定の医薬品(厚生労働省のHPにて掲載中(2か月ごとに更新中))について、平成29年分の所得より控除できる制度が平成28年度税制改正にて設けられたところですが、具体的には以下の要件を満たすことが必要となります。

    • ①旧来の医療費控除制度との選択制であること
    • ②実際の購入金額が12,000円を超えた部分でかつ、所得控除限度額は8万8000円とされること(所得控除適 用購入上限額は10万円となります。)
    • ③必要事項が記載されたレシート等が必要となること(業界の自主取り組みにより一定の識別マークを表示する ことにより峻別される予定)
    • ④いわゆる調剤薬局で処方される医薬品は除外されること
    • ⑤レシート等(証明書類)の記載事項(次の5項目)に漏れがないこと

    なお、従来型の医療費控除との選択制ですので、領収書はセルフメディケーション税制のものと従来の医療費領収書とに分けて管理しておくことが必要です(なお、平成29年度税制改正により領収書の添付に代えて医薬品購入明細書の提出に代えることができることとされています。ただし何れも領収書は5年間保存する必要があります。) 。

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