2023.08.04
・・・特定自己発行暗号資産(注)の対象暗号資産からの除外
(注)内国法人が発行し継続して有する暗号資産で、継続して譲渡につき制限その他条件が付され、①他の者に移転できない 技術的措置等一定の要件が付されているもの②一定の要件を満たす信託財産とされていること、①②のいずれかの要件に該当する暗号資産。
(適用関係;令和5年4月1日以後に取得する暗号資産について適用されます。)
①自己発行暗号資産の取得価額
・・・その発行のために要した費用の額
②暗号資産の1単位当たりの帳簿価額の算出方法
・・・その種類及び区分ごとに選定したうえで1単位当たりの帳簿価額の算出方法を所轄税務署長に届出ること(その方法の変更をする場合も変更申請書の提出が必要とされます。)
・・・特定自己発行暗号資産に該当しなくなった時における帳簿価額により譲渡し、かつ、当該帳簿価額により取得したものとみなして法人の各事業年度の所得額の計算をすることとされました。
(適用関係;令和5年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用されます。)
・・・学校法人設立準備法人に対して支出された寄附金のうち、設立に必要な費用としてその募集につき財務大臣に届出をし受理されたものに該当する寄附金で令和10年3月31日までの間に支出されたものの全額(令和5年3月財務省告示96)。
・・・福島国際研究教育機構(令和5年4月1日設立)
・・・指定寄附金および特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額について新たに規定がされました。
(適用関係;令和5年4月1日以後に支出された寄附金について適用されます。)
・・・更生計画認可決定・再生計画認可決定等の事由に基づきその金銭債務の弁済を猶予され、または賦払いにより弁済されることが決定されたことが個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入れ事由として明確化されました(この規定により、債務者側の欠損金の損金算入制度についても当該事由が追加されることとされています。)。
(適用関係;令和5年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。)
・・・年800万円以下の法人所得に適用される法人税率は15%(800万円超の部分は23.2%(協同組合等は19%))の軽減税率措置が令和7年3月31日まで2年間の延長がされました。
① その管理のおおむね全てを他の者に委託するものである場合
② 人件費の少額なサービス業の用に供されるもの(具体的には洗濯機、乾燥機その他洗濯に必要な設備(コインランドリー事 業)が対象とされ、病院、寄宿舎等施設内に設置されるものは対象外)
(注)特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却または法人税の特別税額控除制度も同様とされます。
その要件について、環境への負荷の状況が明らかにされたものに限定されることとされました。
(適用関係;令和5年4月1日以後に取得等をする機械及び装置、船舶について適用されます。)
(1)既成市街地等の内から外への買換えにかかわる措置の制度の対象からの除外(所得税も同様です。)
(適用関係;令和5年4月1日以後に譲渡をして同日以後に取得等をする場合の買換え資産について適用されます。)
(2)所有期間10年超の国内にある土地等、建物または構築物から国内にある一定の土地等、建物または構築物への買換えについての圧縮割合の見直し(所得税も同様です。)
① 圧縮率の拡大(80%→90%へ)
対象資産;譲渡資産:東京都特別区の地域内にある本店資産、買換え資産:集中区域(首都圏整備法の既成市街地等)以外の地域内の本店資産
② 圧縮率の縮小(70%→60%へ)
対象資産;譲渡資産:集中区域(首都圏整備法の既成市街地等)以外の地域内のにある本店資産、買換え資産:東京都特別区の地域内にある本店資産
(適用関係;①②とも令和5年4月1日以後に譲渡をして同日以後に取得等をする場合の買換え資産について適用されます。)
(3)航空機騒音障害区域の内から外への買換えについて譲渡資産の一定のものについての除外(所得税も同様です。)
(適用関係;令和5年4月1日以後に譲渡をして同日以後に取得等をする場合の買換え資産について適用されます。)
(4)日本船舶の買換え措置の見直し(所得税も同様です。)
譲渡資産および買換え資産ともに適用対象資産の見直しがされました。
(適用関係;令和6年4月1日以後に譲渡をして同日以後に取得等をする場合の買換え資産について適用されます。)
(5)適用要件(届出関係)の見直し(所得税も同様です。)
① 適用要件に納税地の所轄税務署長への本制度の適用を受ける旨の届出書の提出が追加されました。
② 先行取得資産に関する届出書の記載事項が見直されました。
(適用関係;令和6年4月1日以後に譲渡をして同日以後に取得等をする場合の買換え資産について適用されます。)
株式交付に伴う課税の繰延べ制度について、株式交付後の親会社が一定の同族会社(非同族の同族会社以外)に該当する場合は、課税の繰延べは認められないこととされました(所得税も同様です。)。
(適用関係;令和5年10月1日以後に行われる株式交付について適用されます。)
産業競争力強化法の事業再編計画の認定を令和5年4月1日から同6年3月31日までの間に受けた法人が、現物分配を行う場合で法人税法上の株式分配に類似する場合(認定株式分配:通常の株式分配要件を緩和し株式分配後の持ち株比率が20%未満となる場合等一定の要件を満たすものには適格株式分配とみなして法人税その他法令の規定の適用をする制度)には、適格株式分配とみなすこととされました。
(適用関係;令和5年4月1日から施行されています。)
(1)公共法人が収益事業を行う公益法人等もしくは普通法人または協同組合等に該当することとなった場合には、会計期間の定めについて該当することとなった日から2か月以内に所轄税務署への届出をすることが義務付けられました。
(2)(1)に合わせ、公共法人の事業年度はその該当することとなった日の前日に終了することとされました。
(3)公共法人が普通法人または協同組合等に該当することとなった場合の所得金額の計算が明確にされました(公益法人等が普通法人または協同組合等に該当することとなった場合も同様とされました。)。
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