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2016.10.26

相続・贈与税

平成28年度税制改正 相続・贈与税

(1)贈与税の配偶者控除の適用(婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用財産の贈与税非課税制度(2千万円以下の部分))を受ける場合の添付書面について、登記事項証明書から当該居住用不動産を取得したことを証するもの(例えば贈与契約書)に改められたこと(平成28年1月1日以後行う贈与より適用)

(2)国外転出時課税の適用がある場合の相続税に係る更正及び決定の特則の改正

(3)農地等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の改正

  • • 相続があった場合の業務承継相続人の届出に関する注意事項(所得税)
    事業経営、不動産事業、山林経営を新たに承継する相続人が当該相続人の納税地を管轄する税務署への届出についての忘れがちな事項を記します。

    • ①青色申告の承認申請の届出の提出期限
      • ・相続発生日が1月1日~10月31日までの場合…相続発生日より4か月以内
      • ・相続発生日が11月1日~12月31日までの場合…翌年2月15日まで
    • ②減価償却方法の選定(引継ぎ)および届出
      被相続人が選定していた償却方法の引継ぎにあたり、その償却方法が法定償却方法ではない場合には、改めて相続人が償却方法の届出をする必要があります。その場合の届け出期限は、相続により取得した日の属する年分の確定申告書の提出期限となっています(建物については(旧)定額法のみとなっています。)。
  • • H28年度償却資産税申告に当たって、特例の適用のお忘れにご注意を!
    • ①再生可能エネルギーに係る特例(太陽光発電等設備で、10kw以上の発電出力のあるものが対象となります。)…平成24年5月29日から同28年3月31日までに取得したもの
      ➡3年間、固定資産税額が3分の2に減額されます。
    • ②ノンフロン製品に係る特例(自然冷媒(アンモニア、空気,Co2、水)を利用した一定の冷蔵・冷凍機器が対象となります。)…平成26年4月1日から同29年3月31までに取得したもの
      ➡3年間、固定資産税額が4分の3に減額されます。
      いずれも、特例計算届出書その他一定の書類の添付が必要となります。

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