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2025.11.17

フリーレントの法人税法上の取扱い

法人税

不動産賃借期間に契約上の無償期間が含まれる場合の賃借料の税務上の取扱い

法人税法上、損金計上額(経理要件)は実際の支払金額ではなく以下の計算式のようになります。

(「契約期間の賃料総額(フリーレント期間は含まず。)」÷「賃借期間(フリーレント期間をふくむ。)」)×当期賃借期間(当期帰属期間)

ただし、無償期間(フリーレント期間)が契約期間の2割を超える場合またはフリーレント期間が当期に属する期間の5割を超える場合は、課税上弊害があるものとしてこの処理を認めないこととされました(この処理が認められない場合は、フリーレント期間に相当する部分の賃借料相当額は寄附金扱いとなります(令和7年4月1日以後開始事業年度より)。)。

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