2024.06.18
居住者を対象として(合計所得金額1805万円以下(給与年収2000万円以下)の個人、所得税につき一人3万円及び住民税につき一人1万円の減税を実施するものです(令和6年度の1回のみ政策)。所得の種類別に減税(所得税)方式が異なっているところが特徴です。
①給与所得者
令和6年6月1日在職者について6月以降支給の給与の所得税額等から減税累計額が3万円に達するまで(令和6年12月分まで)減税していきます(未控除残額がある場合はその残額相当額は翌年の住民税で調整)。
②公的年金受給者
6月以降支給の公的年金の所得税額等から減税累計額が3万円に達するまで(令和6年12月分まで)順次減税していきます(未控除残額がある場合はその残額相当額は翌年の住民税で調整)。
③確定申告対象者(事業・不動産他所得者)
原則として令和6年分の所得税の確定申告において3万円を所得税額から控除します(未控除残額がある場合はその残額相当額は令和7年の住民税で調整)。ただし、予定納税者については予定納税額から控除します。
④定額減税対象者
納税者本人(合計所得金額1805万円以下(給与年収2000万円以下)、配偶者・扶養親族で合計所得金額(令和6年度の見込み所得額)が48万円以下の者が対象(日本国内の居住者のみ)
⑤住民税の定額減税
令和6年6月分の住民税額から控除(控除不足額は7月分以降令和7年5月分に亘って順次控除)
⑥住民税非課税世帯等への給付
・非課税世帯・・・1世帯当たり7万円(18歳以下の児童につき1人当たり5万円を加算)
・均等割のみの世帯・・・1世帯当たり10万円(18歳以下の児童につき1人当たり5万円を加算)
税制適格ストックオプション権利行使に係る非課税枠(改正前は年間1200万円が非課税枠の上限)を一定の要件を満たす創業浅い企業の従業者向けに、非課税枠を最大3600万円まで拡大(所得格差拡大)させる制度の導入です。
子育て・若年夫婦世帯(注)に対する住宅ローン控除の対象となる借入金限度額を取得する住宅の種類に応じて引き上げました。
住宅新築・買取再販住宅を対象とする以下の種類の住宅および控除対象借入金限度額は次の通りです(令和6年入居分)。
・認定住宅…5000万円(子育て・若年夫婦世帯以外は4500万円)
・ZEH水準省エネ住宅…4500万円(子育て・若年夫婦世帯以外は3500万円)
・省エネ適合住宅…4000万円(子育て・若年夫婦世帯以外は3000万円)
(注)子育て世帯;18歳以下の扶養親族を有する者の世帯 若年夫婦世帯;納税者又は配偶者のいずれかが39歳以下である世帯
1.事業承継税制(法人版)における特例承継計画の提出期限の延長措置
制度自体の変更はなく、期限が2年間延長されました(令和9年12月末まで(個人版承継税制の特例承継計画の提出期限も同様(令和8年3月末まで)))。
2.直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例措置の対象となる住宅要件(省エネ性能要件)が厳しくなりました。
(改正後)…断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること
(改正前)…同上の等級がいずれも4以上
1.交際費から除かれる飲食費の改正(拡大)
1人当たり飲食費が5000円以下(消費税等は法人の経理処理に従います。)とされている交際費から除外される会議費等の経費の損金算入について、その金額が1人当たり10000円以下に引上げられました(規模に係らず)。同時に飲食費の50%相当の金額の損金算入制度(中小企業は特例制度(年間上限額800万円)との選択)についてもその金額が1人当たり10000円超に引き上げられました(令和6年4月1日以後の支出飲食費より適用されます。)。
また、資本金の額等が1億円以下の中小企業等に係る交際費の損金算入限度額の特例(1年間当たりの支出交際費の損金算入限度額を800万円とする特例)の適用期限が3年延長(令和9年3月31日まで)されました。
1.国外事業者に係る消費税課税の適正化(国際競争の適正化)
(1) プラットフォーム課税の導入
国外事業者によるデジタルサービスの取引高が50億円超となる事業者への課税の導入
… 令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務(デジタルサービス)に課税
(2) 特定期間の免税制度の適用要件の強化
国外事業者については、「給与支払額判定」基準制度(特定期間の給与支払額が1000万円以下である場合の免税事業者摘要制度)を適用除外とすること
… 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用
(3) 簡易課税制度の見直し
・課税期間の初日において恒久的施設を有しない非居住個人または外国法人については、簡易課税制度を適用しないこと
・インボイス特例制度(2割特例制度)についても同様不適用とすること
… 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用
(4) 金地金等を取得した場合の納税義務の3年間の免除事業者不適用制度
・課税期間中の金地金等の仕入等の金額(税抜)が200万円以上である場合、その翌課税期間から3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、納税義務が免除されないこと(簡易課税の選択適用も不可)とされました。
… 令和6年4月1日以後に行う課税仕入れ等から適用
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