2025.01.13
以下、参照してください。
主要な改正項目は以下の通りです。
1.所得税(”103万円の壁”から123万円の壁へ)
①給与所得控除の最低保障額の引上げ・・・55万円から65万円へ
②基礎控除の引上げ・・・48万円から58万円へ(合計所得金額が2350万円以下の者が対象)
③特定親族特別控除・・・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の合計所得金額が48万円(給与収入ベース103万円)を超えた場合でもその合計金額が123万円(給与収入ベース188万円)以下の場合は、3~63万円までの段階的控除を認める制度の創設
(適用関係;令和7年度以後の所得税について適用されますが、源泉徴収額の計算は令和8年度分から変更されます。)
配偶者控除を受ける方の年間パート等収入額が123万円までは、従来通り配偶者控除を受けられることとなります(令和7年1月1日以後の給与について)。
2.法人税
①中小法人等に対する法人税率の軽減税率(800万円以下の部分:15%)の適用・・・2年延長(所得金額が10億円を超える場合は軽減税率適用はなく17%)
(適用関係;令和7年度4月1日開始事業年度以後の法人税について適用されます。)
3.消費税
①外国人旅行者向けの消費税免税制度の見直し・・・消費税込みでの販売方式への変更とし、当該外国人が90日以内に出国したことが確認された場合に消費税相当額を本人に返金する「リファンド方式」へ変更することとされました。
②免税対象物品の見直し・・・消耗品についての1日当たり購入限度額(50万円)を撤廃かつ一般物品との区分を廃止
③金地金等の免税品からの除外
(適用関係;令和8年11月1日以後の消費税について適用されます。)
法人の税務相談
個人の税務相談
経理記帳代行業務
税務書類の作成
税務申告代理
法人の設立
監査業務
メールによる税務相談