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2025.01.13

令和7年度税制改正が公布されました

令和7年度税制改正

令和7年度税制改正主要な項目

主要な改正項目は以下の通りです。

1.所得税

(1) 給与所得控除の最低額の引上げ・・・55万円から65万円へ(190万円以下の給与収入に引上げ)

(2) 基礎控除の引上げ・・・48万円から58万円へ(合計所得金額が2400万円以下の者が対象)

(3) 基礎控除の特例・・・①95万円(恒久措置;合計所得金額が132万円以下)②88万円(令和7・8年の2年間の時限措置;336万円以下)③68万円(令和7・8年の2年間の時限措置;489万円以下)④63万円(令和7・8年の2年間の時限措置;655万円以下)

(4) 扶養親族等の所得要件の引上げ・・・58万円以下(改正前48万円以下)

(5) 特定親族特別控除・・・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の合計所得金額が48万円(給与収入ベース103万円)を超えた場合でもその合計金額が123万円(給与収入ベース188万円)以下の場合は、3~63万円までの段階的控除を認める制度の創設

(6) 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例・・・必要経費の最低保障額の65万円への引上げ

(適用関係;令和7年度以後の所得税について適用されますが、月次の源泉徴収税額の計算は令和8年度分からとなるため、令和7年度は年末調整で精算されます。 配偶者控除を受ける方(納税者本人の合計所得金額が1000万円以下に限られます。)の年間パート等収入額が123万円までは、従来通り配偶者控除を受けられることとなります(配偶者特別控除については198万円までの収入について段階的適用。いずれも令和7年1月1日以後の給与について適用されます。)。)。

 

2.法人税

(1) 中小法人等に対する法人税率の軽減税率(800万円以下の部分:15%)の適用

・・・2年延長(令和9年3月31日までの開始事業年度について適用。ただし所得金額が10億円を超える場合または通算法人は軽減税率適用はなく17%(令和7年4月1日開始事業年度より。))

(適用関係;令和7年4月1日開始事業年度以後の法人税について適用されます。)

(2) リース税制の改正(リース会計基準改正に伴う法人税制の改正)・・・

① 原則;法人税法上のリース取引は売買があったものとみなして処理

② 少額リースまたは短期リース取引;賃借料等として経理処理した場合でも償却費として損金経理した金額に含まれる

③ 所有権移転外リース取引で設定された残価保証額の取扱い変更;残価保証額を含めて償却費を計算(令和9年3月31日以前締結  のリ-ス契約については未償却の残価保証額を残リース期間で償却する措置を規定(届出(申告期限までに提出が要件)が必要))

(適用関係;令和7年4月1日開始事業年度以後の法人税について適用されます。)

 

3.消費税

①外国人旅行者向けの消費税免税制度の見直し・・・消費税込みでの販売方式への変更とし、当該外国人が90日以内に出国したことが確認された場合に消費税相当額を本人に返金する「リファンド方式」へ変更することとされました。

②免税対象物品の見直し・・・消耗品についての1日当たり購入限度額(50万円)を撤廃かつ一般物品との区分を廃止

③金地金等の免税品からの除外

(適用関係;令和8年11月1日以後の消費税について適用されます。)

 

4.資産税

① 結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税非課税特例制度の適用期限の2年延長(令和9年3月31日まで)

② 個人事業用資産の贈与税の納税猶予の特例要件の一部緩和措置・・・事業従事者要件につき贈与直前に従事していることを認めること(改正前;贈与日3年前から引き続き事業に従事)

③ 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例要件の一部緩和措置・・・役員就任要件につき贈与直前に特例認定贈与承継会社の役員等に就任していること(改正前;贈与日3年前から引き続き役員等に就任)

④ 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における営農困難による経営委託事由の緩和措置・・・介護医療院への入所の追加

(適用関係;令和7年1月1日以後の贈与税について適用されます。)

 

5.防衛特別法人税(仮称)の新設

各事業年度の課税標準法人税額(注)×4%の上乗せ

(注) 基準法人税額ー基礎控除額(年500万円)

(適用関係;令和8年4月1日開始事業年度以後の法人税について適用されます。)

 

 

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