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2023.08.12

国税通則法

令和5年度税制改正 納税関係

1.高額な無申告者に対する無申告加算税の割合の引上げ

無申告者の本税相当額が300万円を超える場合には、その超える税額について、無申告加算税の割合を30%に引上げることとされました(改正前は50万円を超える場合には20%)(ただし調査による更正または決定を予知したものでない場合は除きます。)。

(適用関係;令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。)

 

2.ダイレクト納付の利用促進政策

e-taxによる法定期限内申告と同時に自動的に納付をする旨の意思表示をした場合(e-taxによる期限内申告において「納付書記載事項」への記載をすることを必要とします。)には、法定納期限の翌日に自動的に納付がされるシステムを構築することとされました。また、この制度に併せて、e-taxにより法定納期限当日に行われる申告等と同時に自動的に作成された「納付書記載事項」のデータが送信され、法定納期限の翌日までに自動的に納付がされた場合には、法定納期限に納付があったものとみなされ、延滞税等に関する特例が創設されました。これにより、納期限当日の金融機関のシステム時間外に納税手続きをした場合でも延滞税等の問題を回避できることとされます。

(適用関係;令和6年4月1日以後に行うダイレクト納付手続きについて適用されます。)

 

 

 

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