2017.10.29
震災等により滅失又は損壊した固定資産について一定の期間内(注)に被災代替資産を取得等した場合につき、災害に関する税制上の措置として、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の制度が創設されました。
(1)償却資産税…4年間課税標準を2分の1とする
(2)家屋…同上
(3)被災住宅用地で家屋・構築物の敷地以外の土地…4年間住宅用地とみなす(被災市街地復興推進地域に限定)
なお、従来型の医療費控除との選択制ですので、領収書はセルフメディケーション税制のものと従来の医療費領収書とに分けて管理しておくことが必要です(なお、平成29年度税制改正により領収書の添付に代えて医薬品購入明細書の提出に代えることができることとされています。ただし何れも領収書は5年間保存する必要があります。) 。
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