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2022.05.22

成人年齢引き下げに伴う税務上の変更点

民法 所得税 相続・贈与税

令和4年4月1日より成人年齢が18歳に引下げられ、これに伴い税務上も変更点が生じました。

1.所得税

①小額投資非課税制度(NISA,つみたてNISA)の利用年齢…令和4年4月1日以後に口座開設をする場合に、その年の1月1日における年齢が18歳以上の居住者等であること

②-1 未成年者小額投資非課税制度(ジュニアNISA)の利用年齢…令和4年4月1日以後に口座開設をする場合に、その年の1月1日における年齢が18歳未満の居住者等であること、

②-2 未成年者小額投資非課税制度(ジュニアNISA)の継続管理勘定の有効期限…その年の1月1日において18歳である年の前年12月31日までの期間

2.贈与税

①直系尊属からの特例贈与…受贈者が令和4年4月1日以後の贈与においてはその年の1月1日において18歳以上であること

②相続時精算課税の選択…同上

③住宅取得等資金贈与非課税制度…同上

④結婚・子育て資金贈与の非課税制度…受贈者が結婚・子育て資金管理契約締結の日において18歳以上であること

⑤事業承継税制における非上場株式等の贈与に係る贈与税の納税猶予特例…受贈者が令和4年4月1日以後の贈与においては当該贈与の日において18歳以上であること

3.相続税

①未成年者控除…民法上の相続人が令和4年4月1日以後の相続において相続日現在18歳未満である場合に、その相続税額から控除できる税額の計算上の年数は18歳に達するまでと2年短縮されたこと(改正前は20歳)

 

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