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2016.10.29

所得税

平成28年度税制改正 所得税

(1)三世代同居対応住宅のためのリフォームに係るローン控除の創設(平成28年4月1日より同31年6月30日までの間の居住に供したもの;最長5年間・250万円の控除を限度)

(2)一定の医薬品購入による医療費控除の創設(年間10万円を限度(足切り金額12千円)に所得控除;従来の医療費控除との選択制;平成29年1月1日から同33年12月31日までの支出に係るものに適用)

(3)相続に係る空き家の譲渡所得の3000万円控除の創設(平成28年4月1日より同31年12月31日までの間の譲渡で相続開始時より3年を経過する日の属する12月31日までの譲渡(1億円以下のものに限定))

(4)国立大学法人等への個人寄附金の税額控除・義務教育学校を設置する学校法人に対する寄附金の特定寄附金の対象化の導入(前者は平成28年4月1日に支出する寄附金より、後者は平成28年度分以後の所得税について適用)

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