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2017.10.29

所得税

平成29年度税制改正 所得税

(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の縮減

  • ①配偶者控除(注1) ()は地方税の控除額
    居住者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
    900万円以下 38万円(33万円) 48万円(38万円)
    950万円以下 26万円(22万円) 32万円(26万円)
    1000万円以下 13万円(11万円) 16万円(13万円)
    1000万円超 なし(なし) なし(なし)
    • (注1)配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入ベースで103万円以下)であること(同一生計配偶者といいます。)
  • ②配偶者特別控除(注2)
    配偶者の所得に応じた次の区分に該当する各控除額(()は地方税控除額)
    • ⅰ本人の合計所得金額900万円以下 ・・・38万円から3万円(33万円から3万円)
    • ⅱ本人の合計所得金額950万円以下  ・・・26万円から2万円(22万円から2万円)
    • ⅲ本人の合計所得金額1000万円以下・・・13万円から1万円(11万円から1万円)
    • ⅳ 本人の合計所得金額1000万円超・・・なし(なし)
    • (注2)配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入ベースで150万円以下)であること(源泉控除対象配偶者といいます。)
    • *上記は平成30年分以後の所得税(住民税は平成31年度分以後)から適用されます。

(2)医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受けるにあたっての、確定申告書に添付する書類の改正

医療費の明細書または医薬品購入費の明細書を添付しなければならいこととされました。この改正により、従来医療費等の個別の領収書の提示または提出の義務が原則無くなり、税務署長からの提示または提出が求められた場合に提示または提出すればよいこととされました。これに伴い、各納税義務者は原則として5年間医療費等の領収書を保管することとされました(平成30年1月1日以後に平成29年分以後の確定申告書を提出する場合に適用されます。ただし、平成29年分から31年分までの確定申告については現行の制度を適用することができることとされています。)。
なお、保険者からの医療費通知書を医療費明細書として添付した場合は、5年間の医療費等の領収書保管義務は課されないこととされています

(3)非課税累積投資契約の創設

NISAとの選択により新たに非課税投資口座が創設されました。

  • ①対象投資商品・・・株式投資信託の受益権で上場されているもの又は公募により募集されるもので投資信託約款において信託契約期間の定めがないこと又は当該間が20年以上であること
  • ②非課税対象所得・・・受益権の譲渡所得および当該投資信託の配当等
  • ③非課税投資対象期間・・・平成30年1月1日から同49年12月31までの期間に支払いを受けるべきもの
  • ④NISAとの関係・・・NISA設定年度は適用から除外
  • ⑤1年当りの投資上限金額・・・40万円

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