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2018.01.10

所得税

平成30年度税制改正 所得税

(1)給与所得控除の縮減

給与等収入金額 給与所得控除額
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 給与等収入金額×40%ー10万円
180万円超360万円以下 給与等収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 給与等収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

*上記は平成32年分以後の所得税(住民税は平成33年度分以後)から適用されます。

(2)公的年金等控除の見直し

控除額(最低保障額)
年金以外の所得 65歳以上 65歳未満
1000万円以下 110万円 60万円
1000万円超
2000万円以下
100万円 50万円
2000万円超 90万円 40万円
  • *公的年金等の収入額が1000万円以上の場合の年金控除額は195.5万円が上限
  • *上記は平成32年分以後の所得税(住民税は平成33年度分以後)から適用されます。

(3)基礎控除の見直し

合計所得金額 基礎控除額(国) 同(地方)
2400万円以下 48万円 43万円
2400万円超
2450万円以下
32万円 29万円
2400万円超
2500万円以下
16万円 15万円
2500万円超 0 0
  • *上記は平成32年分以後の所得税(住民税は平成33年度分以後)から適用されます。

(4)人的控除の見直し

  • ①配偶者及び扶養控除の合計所得金額⇒48万円以下
  • ②配偶者特別控除の合計所得金額⇒95万円以下
  • ③家内労働者等のみなし必要経費額⇒55万円(上限)
  • *上記は平成32年分以後の所得税(住民税は平成33年度分以後)から適用されます。

(5)青色申告特別控除の見直し

原則として上限55万円に引下げられます。ただし、以下のいずれかの要件を満たす場合は従来通りの上限65万円とされます。

  • イ. 仕訳帳および総勘定元帳を、電子計算機を利用して作成し、かつ電子帳簿保存法の定めに従って記録の備付け及び保存を行っていること
  • ロ. 確定申告書、青色決算書(貸借対照表を含みます。)を期限内に電子申告にて申告すること
  • *上記は平成32年分以後の所得税(住民税は平成33年度分以後)から適用されます。

(6)法定調書のe-tax提出義務基準の引き上げ

法定調書のe-taxによる提出義務枚数基準を100枚以上とされました。

  • *上記は平成33年1月1日以後に提出する法定調書から適用されます。

(7)森林環境税の導入

国内に住所を有する個人を対象に一人当たり年1000円が徴収されます。

  • *上記は平成36年からの課税とされます。

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