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2019.01.07
所得税
平成31年度税制改正
所得税
① 仮想通貨の譲渡原価の計算および評価方法
- …その年の12月31日現在において有する仮想通貨の価額はその者が選択した評価方法により評価した価額とすることとされました(法定評価方法は総平均法とされます。)。
- また、その贈与、譲渡(譲渡等)があった場合には棚卸資産に準ずる資産の譲渡等があったものとして譲渡時の時価をもって収入があったものとして事業所得または雑所得の計算をすることとされました。
なお、贈与により取得した仮想通貨資産の譲渡原価の計算は、受贈した時の時価をもって取得したものとされます。(適用関係;令和元年以後の所得税について適用されます。)
② 住宅ローン税額控除の割増控除制度の導入
- …令和元年10月1日から同2年12月31日までの間に自己の居住に用した家屋を一定の借入金により取得した場合に、当該借入金についての税額控除につき、3年間の延長措置を導入しました。具体的には取得11年目から13年目までの各年の12月31日現在において借入金残高がある場合に当該残高の1%相当額(借入金残高の上限は4000万円とされます。)を追加して税額控除を認める、というものです。
その他、ローン控除を受ける場合の申告書の記載事項の簡素化が図られました。
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