…国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合、その年分の不動産所得の金額の計算上損失の金額が有るときは、その国外不動産所得の損失の金額(注2)の内、国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は生じなかったものとされること(注3)
(注1) 中古建物の耐用年数の計算方法は次によること
- イ. 内国法人税の法定耐用年数の全部を経過している場合
…法定耐用年数の20%に相当する年数を耐用年数としていること
- ロ. 同法定耐用年数の一部を経過している場合
…法定耐用年数×20%+未経過年数
- ハ. 使用可能期間の年数を耐用年数としていること(ただし、国外建物の所在地国の法令における耐用年数を基礎としていること等使用可能期間の年数につき適切であることを証する書類のある場合は除外)
(注2) 国外中古建物以外の国外にある不動産等から生ずる不動産所得金額が有る場合には当該損失と他の国外不動産所得とを合算してもなお控除しきれない場合の金額をいうこと
(注3) この適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合の取り扱い