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2021.01.07

所得税

令和3年度税制改正 所得税
  • (1) 住宅取得借入金等特別控除(ローン控除)の対象に新たに、床面積要件につき40㎡以上50未満㎡の住宅が追加されました(13年間の控除期間が認められ、合計所得金額が1000万円以下の年に限られます
    (改正前は50㎡以上で合計所得金額が3000万円以下の年に限られました(令和4年1月1日以後に確定申告書を提出する場合に適用されます。)。)。
  • (2) 特別特例取得(消費税率が10%である場合の住宅の取得等)をした場合の住宅取得借入金等特別控除(ローン控除)の適用期限を令和4年12月31日までの取得とすると伴に、控除期間の3年間の延長(合計13年間)の特例を継続することとされました。
  • (3) 特定民間住宅造成事業のために土地等を譲渡した場合の1500万円(を上限とする)特別控除について、次の縮減がされました。
    • ① 開発許可を受けて行われる一団の宅地造成事業の適用対象からの除外
    • ② 土地区画整理事業として行われる一団の宅地造成事業について、施行地区の全てが市街化区域に含まれる場合に限定されること
  • (4) 同族会社が発行した社債の利子で同族判定の基礎となる株主である法人と特殊関係のある個人及びその親族等が支払を受けるものが総合課税の対象に追加されることとされました(同族判定における一定の個人株主については既にこの適用がされていましたが、さらにその範囲を広げて課税の強化を図ったものです (令和3年4月1日以後に支払を受けるものについて適用されます。)。)。
  • (5) OTC(セルフメディケーション)医療費控除制度を5年間延長するとともに、①療養効果の適正性の効果が低いと認められるものの適用範囲からの除外②療養効果の適正性の効果が著しく高いと認められるものの対象化、の見直しがされました(令和4年分以後の所得税について適用されます。)。
  • (6) 確定拠出年金制度(DC,DB,ideco)の見直し
    • ①確定給付企業年金制度(DB)の加入者の企業型確定拠出年金(DC)の拠出限度額を、月額5.5万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額としました(改正前は月2.75万円が上限)。
    • ②確定給付企業年金制度(DB)の加入者の個人型確定拠出年金(ideco)の拠出限度額を、月額5.5万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額および企業型確定拠出年金(DC)の掛金相当額を控除した額としました(2万円を上限とします(改正前は月1.2万円が上限))。
  • (7) 退職所得課税の適正化
    勤続期間が5年以下(通常の事業所では有り得ない退職金)である者が支払われる「短期退職手当等」(特定役員退職手当等に該当しないもの)について、退職所得控除の適用後の残額の内300万円を超える部分については退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととされました(令和4年分以後の所得税について適用されます。)。
  • (8) 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る個人住民税について、当該所得の全てについて源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、所得税の確定申告のみで手続きが完結できるよう、個人住民税に係る附記事項が追加されることとされました(令和4年1月1日以後に提出する場合に適用されます)。

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