2022.06.13
原則として、相続による不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が課されました。これを怠った場合には10万円以下の過料に処せられることとされました(令和6年4月1日施行(同日前の相続であっても適用されますが、経過措置により同日より3年以内の登記申請義務とされます。また、3年以内に遺産分割が成立しない場合は、3年以内に法定相続割合で登記し、その後成立した場合に確定の登記申請をすることとなりますが、法定相続割合で登記申請後3年以内に分割が成立しない場合でも申請義務は課されません。)。)。
相続人が相続人であることを証明できる自らの戸籍のみでその申し出により、①相続が開始した旨②自らがその相続人である旨を、登記申請義務の履行期間内に申し出た場合には当該義務が履行されたこととなりその後は登記官の職権において当該相続人の氏名・住所等が登記に付されます(令和6年4月1日以後の相続より適用)。
不動産所有者の登記名義人として記録されている不動産を登記官において一覧的にリスト化し証明する制度が創設されました。これにより被相続人の所有不動産の登記漏れを防止することができるようになりました(令和6年4月1日以後の相続より適用)。
登記官が他の公的機関(住基ネット等)から取得した死亡情報に基づいて不動産登記に、死亡の事実を符合により表示することとされる制度ができました(令和6年4月1日より適用)。
不動産の所有権の登記名義人に対し、氏名・住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請を怠った場合には原則として5万円の過料に処されることとされました(施行年月日未定(公布後5年を超えない範囲内で定められます。))。
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権または共有持分を取得した者において、その申請により、法務局の要件審査を経て定められた負担金の納付をすることにより、当該土地を国庫に帰属させることを可能とする制度です。
・・・通常の管理・処分に当たり過分の費用・労力を要すると認められる土地)
例えば、
建物の存する土地、担保権等が設定されている土地、通路等その他の他人による使用が予定されている土地、汚染されている土地、境界が不明な土地、崖地、建物以外の工作物・有体物が存する土地、地下に除去しなければ使用できない有体物が埋蔵されている土地、隣地との間で争いがある土地などが該当します。
土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金(地目、面積、周辺環境等の実情に応じて対応すべく、詳細は政令で規定)を納付することとされました。
(令和5年4月27日施行)
(原則)・・・法定相続分による遺産分割とする事
(例外)・・・相続人全員の合意で具体的遺産分割をすることができること
(令和5年4月1日施行(同日前に発生した相続についても適用されますが、5年間の猶予期間があります。))
(1)取得により解消する場合・・・共有者が、①裁判所の決定を受けて②所在等不明相続人の不動産持分をその価額に相当する額の金銭を供託すること、により取得をする方法
(2)譲渡により解消する場合・・・所在等不明相続人以外の共有者全員により、①裁判所の決定を受けて②所在等不明相続人の不動産持分をその価額に相当する額の金銭を供託すること、により当該共有土地全てを譲渡をする方法
(3)上記の例外として、相続人からの異議申立てがなされた場合には、遺産分割手続きが優先されること
(令和5年4月1日施行)
(1)相続人不存在の相続財産の清算手続きの簡素化
法定公告の見直しにより、通常権利確定までに最低10か月を要しているところ、最低6か月に短縮するとともに、相続財産管理人を相続財産清算人と改正されました。その他改正が行われました。
(令和5年4月1日施行)
法人の税務相談
個人の税務相談
経理記帳代行業務
税務書類の作成
税務申告代理
法人の設立
監査業務
メールによる税務相談