2022.12.15
個人がビットコイン等の暗号資産を譲渡等をした場合に得た所得は、原則として「雑所得」として課税され、他の所得と合算して確定申告する必要があります。その際の主な注意事項は次の通りです。
①売却による譲渡益のみならず、暗号資産で商品等の購入をした場合にも売却したものとして課税の対象となること
②マイニング等により暗号資産を取得した場合も収入があったものとして課税対象となること
③暗号資産の評価方法(譲渡原価の計算根拠となる取得価額の計算方法(「総平均法」または「移動平均法」)の税務署への届出義務があること(所得に係る確定申告期限(通常は翌年3月15日)までに所定の書式に従って提出すること。(届出がない場合は法定評価方法の「総平均法」とされます。))
④時価よりも低い価額(時価の70%相当額未満の価額)での譲渡、贈与または遺贈をした場合にも時価相当額で売却したものとして所得計算をする必要があること
その他、詳細についてまたは法人が譲渡した場合について、FAQが発遣されていますので、以下を参照してください。
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