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2018.01.10

法人税

平成30年度税制改正 法人税

(1)賃上げ・生産性向上ための所得拡大促進税制の見直し

雇用者給与等支給額の増加要件の加重および教育訓練費増加要件の導入による税額控除額の拡大(大法人は15%、中小企業者等はさらに10%の上乗せ)がされました(地域雇用開発促進法に基づく雇用
促進税制は平成30年3月31日の期限をもって廃止)。

(2)革新的情報産業活用設備の特別償却または税額控除

「生産性向上特別措置法」に基づいて、認定革新的データ産業活用事業者で同法の革新的データ産業活用計画の認定を受けた青色申告法人で、投資金額5000万円以上のもの(一定のソフトウェア・器具備品・機械装置)につき特別償却又は税額控除を認める制度が創設されました。

(3)e-taxの義務化

  • ・内国法人のうち事業年度開始時の資本金の額が1億円超の法人等は、法人税・地方法人税・消費税の確定申告・中間申告および修正申告をe-taxで行うことが義務付けられました。これにより、電気通信回線の故障、災害等やむを得ない理由による場合のほかは全てe-taxにて申告を行わなければならず、これに違反した場合は無申告として取り扱われることとされました。なお、添付書類の提出についても同様とされます(ただし申告書ではないため無申告扱いはされません)。
    • *上記は平成32年4月1日以後開始事業年度より適用されます。

(4)収益認識準の改正

  • ①資産の販売等に係る収益認識につき原則として、目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することとされました。
  • ②返品調整引当金制度は廃止とされました。これに伴い、対象事業者に対し暫定措置として平成33年3月31日までに開始する各事業年度については従来通りの引当経理が認められ、同年4月1日から平成42年3月31日までの間に開始する各事業年度については現行法による損金算入限度額を毎年10分の1ずつ減額した金額の引当経理を認める等の措置を講じることとされました。
  • ③長期割賦販売等の延払基準による収益及び費用の認識の廃止
    ただし、平成35年3月31日までに開始する各事業年度については、平成30年4月1日前において現行通りの延払基準による経理を行った事業者についてその適用が認められ、平成30年4月1日以後に終了する事業年度において延払基準の適用を取りやめた場合の繰延割賦利益額について10年均等で収益計上する等の経過措置が講じられることとされました(消費税の取扱いと異なりますので注意が必要です。)。
    (ファイナンスリース及び関西国際空港および大阪国際空港に係る公共施設等運営権の設定対価については現行通りとされています。)

    • *上記は平成30年4月1日以後終了事業年度より適用されます。

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