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2022.05.06

法人税

令和4年度税制改正 法人税

(1)雇用者給与等支給額増加の法人税額控除制度の改正

継続雇用者給与等支給額の前事業年度における継続雇用者給与等支給額(継続雇用者比較給与等支給額)に対する給与等支給額の増加割合が3%(中小企業は1.5%)以上である場合には、(税額)控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除が(当該給与等支給額の増加割合が4%(中小企業は2.5%)以上であるときには控除割合が10%(中小企業は15%)上乗せされ、別途教育訓練費の前事業年度における教育訓練費(比較教育訓練費)額に対する増加割合が20%以上であるときは5%(中小企業は教育訓練費増加割合が10%以上であるときは10%)の税額控除が加算されます。)認められる制度に改正されました(注)。

(注) 資本金の額等が10億円以上かつ、常用雇用者数が1000人以上の法人については、上記要件のほか、「マルチステークホルダー」(従業員、取引先など)に対する経営の取り組み宣言(従業員に対する持続的な賃上げや教育訓練などの人的投資、取引先との適正な取引の実現への配慮など)をホームページ上で公表しかつ経済産業大臣に届け出をすることが要件に追加されます。

(適用関係;令和4年4月1日以後令和6年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます(中小企業は令和6年3月31日までの1年間の延長。)

(2)少額減価償却資産・一括償却資産の対象資産から除外される貸付用途減価償却資産の創設

少額減価償却資産(使用可能期間が1年未満のものを除きます。)の損金算入制度(法人税法上の少額減価償却資産(取得価額10万円未満)、一括償却資産(取得価額が10万円以上20万円未満)および租税特別措置法上の少額減価償却資産(取得価額30万円未満)にかかわる損金算入制度)適用資産のうち、貸付用途目的で取得した資産をその対象から除外することとされました(ただし、主要な事業目的(注)での取得の場合は除かれます。)。

(注)その貸付目的が、主たる事業目的での貸付(例示;関係会社等支配関係のある者への事業の管理運営目的での貸付、下請事業者等への貸付、取得した資産を経営資源として活用する又はその見込みの事業としての貸付、主たる事業に付随して行う貸付)であること

(適用関係;令和4年4月1日以後に取得・事業の用に供した資産について適用されます(所得税法についても同様とされます。))。

 

(3)特定税額控除規定についての適用法人要件の改正

特定税額控除(生産性向上に関する租税特別措置法(研究開発税制・地域未来投資促進税制・5G導入促進税制・DX投資促進税制・カーボンニュートラル投資促進税制)上の法人税額控除)の適用法人の要件が次の通り規定されました。

…①資本金の額等が10億円以上かつ、常用雇用者数が1000人以上の法人かつ前事業年度の所得金額がゼロを超える一定の法人であること②継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1%以上(令和4年4月1日以後令和5年3月31日までの間に開始する事業年度についてについては0.5%以上)であること

(適用関係;令和4年4月1日以後令和6年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。)

(4)オープンイノベーション促進税制の拡充

適用期間を2年間延長するとともに、以下の要件が緩和されました。

①特別新事業開拓事業者設立の日以後の期間(研究開発費の売上高に占める割合が10%以上の赤字会社に限ります。)要件

…15年未満(改正前は10年未満)

②対象となる株式の保有見込み期間および特別勘定の取崩し期間

…3年(改正前は5年)

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