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2016.10.29

法人税

平成28年度税制改正 法人税

(1)法人税率の引下げ(23.2%へ:平成28年4月1日以後開始事業年度分については23.4%、平成30年4月1日以 後開始事業年度分について23.2%)

(2)欠損金の繰越控除限度額の引下げ
(控除限度額が段階的に100分の50へ縮小:中小法人等を除く資本金1億円超の法人に限定)

(3)青色申告の繰越欠損金の繰越控除期間の延長
(10年間:平成30年4月1日以後開始事業年度において生じた欠損金について適用)

(4)雇用者数が増加した場合の法人税額の特別控除の見直し

(5)外形標準課税の更なる拡大(地方税:資本金1億円超の法人)

(6)雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の上記(4)の制度との重複適用の承認

(7)減価償却資産の償却方法の改正(建物附属設備・構築物・鉱業用減価償却資産について定額法のみとすること(平成28年4月1日以後取得資産より適用)

(8)法人税版ふるさと納税(地方創生応援税制)の創設(法人事業税(支出額の10%)及び法人住民税(同20%)より追加控除(いづれも上限が設定);平成28年4月20日以後同平成32年3月31日まで)

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