2017.10.29
(1)仮想通貨(いわゆるビットコイン)の係る課税関係の見直し
仮想通貨(資金決済に関する法律に規定するものに限られます。)の譲渡について、消費税を非課税とすることとされました(平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う取引に係るものより適用)。
課税売上割合の計算上は分母となる金額には含めないこととされました(平成29年6月30日以前に国内において事業者が行う取引に係るものは課税取引とされます。)。
(2)入国旅客者が到着時免税店で購入した外国貨物について、消費税が免除されることとなりました。
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