2018.01.10
法人税法上の長期割賦販売等の延払基準の廃止に伴い、平成30年4月1日以後に終了する課税期間において延払基準の適用を止めた場合の賦払金の残高を10年均等で資産の譲渡等の対価の額とする等の経過措置が講じられました。
軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業を第2種事業としてそのみなし仕入れ率を80%とみなすこととされました。
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