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2018.01.10

消費税

平成30年度税制改正 消費税

(1)長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等ー延払基準の廃止に伴う暫定措置

法人税法上の長期割賦販売等の延払基準の廃止に伴い、平成30年4月1日以後に終了する課税期間において延払基準の適用を止めた場合の賦払金の残高を10年均等で資産の譲渡等の対価の額とする等の経過措置が講じられました。

  • *上記は平成30年4月1日以後終了事業年度より適用されます。

(2)軽減税率適用に伴う農林水産物の生産事業の簡易課税区分の見直し

軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業を第2種事業としてそのみなし仕入れ率を80%とみなすこととされました。

  • *上記は平成31年10月1日を含む課税期間より適用されます。

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