(1)法人に係る消費税の申告期限の特例(延長)制度の創設
法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用法人について、消費税および地方消費税の確定申告書期限の1か月の延長を認める制度の創設
(令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間より適用)
(2)居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除の適用除外
- ①居住用賃貸建物の取得
(対象建物)・・・ 住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産(一の取引単位の金額(税抜金額)が1000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)に該当するものの課税仕入れについて適用
(例外)・・・ その仕入れの日から3年を経過する日の属する課税期間の末までに住宅の貸付以外の貸付の用に供した場合又は譲渡した場合には当該課税期間において仕入税額控除に加算して調整する。
(令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について適用)
- ②居住用賃貸建物と推定される場合
(対象建物)・・・住宅の貸付に係る契約においてその用途が明らかにされていない場合で、当該貸付の用に供する建物の状況等から居住の用に供する事が明らかな貸付について、当該貸付に係る消費税を非課税とする。
(令和2年4月1日以後に行われる貸付について適用)
- ③高額特定資産を取得した場合の免税点制度および簡易課税制度の適用制限の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の適用を受けた場合、に加えられたこと
(令和2年4月1日以後に棚卸資産の調整措置を受けた場合について適用)
(3)樹木採取権(新設)を消費税法上の調整対象固定資産とする。