2021.01.07
税売上割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日までに承認申請を行い、同日の翌日以後1月を経過する日までに税務署長の受けた場合は当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から当該準ずる割合を適用することができることとされました(土地等の譲渡がその期末近辺で発生することにより課税売上割合が著しく下がるような場合に効果が生じます。)。
要件に変更されました(改正前は帳簿への記載または受取人からの一定の物品受領書)。(令和3年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。)
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