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2022.05.08

消費税

令和4年度税制改正 消費税

適格請求書等保存方式に係る見直し

①適格請求書発行事業者の登録

イ.免税事業者につき、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとされました(当該者が簡易課税事業者選択の届出をした場合にも同日からの適用があることとされました。)。

ロ.上記の適用を受けた事業者は、その登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度は適用されないこととされました(ただしその登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く。)。

ハ.特定国外事業者(国内に事務所および事業所等を有しない国外事業者)以外の者で、納税管理人を定めるべき事業者が適格請求書発行事業者の登録申請の際に納税管理人を定めていない場合には、税務署長はその登録を拒否することがきることとされ、また、登録を受けている当該事業者が納税管理人を定めていない場合にはその登録を取り消すことができることとされました。

ニ.事業者が記載事項適格請求書発行事業者の登録申請書に虚偽の記載をして登録を受けた場合には、税務署長はその登録を取り消すことがきることとされました。

 

②仕入明細書等による仕入税額控除

…その課税仕入が他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当する場合に限りできることとされました。

 

③区分記載請求書の記載事項

…区分記載請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合について、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入に係る税額控除に関する経過措置の適用を受けることができることとされました。

 

④適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入に係る税額控除に関する経過措置

…適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入に係る税額控除に関する経過措置の適用対象となる棚卸資産について、当該棚卸資産に係る消費税の全部を納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税の調整措置の対象とすることとされました。

 

 

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