2021.01.07
徴収共助の要請においてもなお徴収不足が認められる場合において、その徴収不足が国税の法定納期限の1年前の日以後に滞納者が行った国外財産の無償譲渡等に基因するときは、その無償譲渡等の譲受人等は、第二次納税義務を負うこととされました。
滞納処分免脱罪の適用対象に、納税者が 徴収共助の要請による徴収を逃れる目的で国外財産の隠蔽等の行為をした場合が加えられました。
(滞納処分関係の整備については、令和4年1月1日以後に滞納となった国税について及びなされた違反行為について適用されます。)
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