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2017.10.29

相続・贈与税

平成29年度税制改正 相続・贈与税

(1) 非上場株式等に係る納税猶予制度の見直し

  • 1. 災害等による被災者について、納税猶予制度の要件の緩和が図られました。
  • 2. 相続時精算課税制度に係る贈与がこの制度に加えられることとされました。
  • 3. 贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度における認定相続承継会社の要件について、中小企業者であることおよび当該会社が非上場会社であることの要件が撤廃されました。
  • *上記改正は平成29年1月1日以後に相続若しくは遺贈または贈与により取得する財産に係る相続・贈与税について適用されます。

(2)相続税または贈与税の納税義務の見直し

  • 1. 相続税および贈与税の納税義務者の範囲が拡大されました。
    • ア. 課税対象外とされる国外財産の要件について、日本国籍を有する被相続人等および相続人等の国内での住所を有した期間を、相続等の前10年超とする改正がされました。
    • イ. 課税対象外とされる国外財産の要件について、国内に住所を有しない日本国籍を有しない相続人等が相続等開始前10年以内に国内に住所を有していたまたは過去15年以内に国内居住期間が10年超の日本国籍の無い被相続人等から相続等により取得した国外財産を相続税の課税対象とすることとされました。
    • ウ. 贈与税についても同様の取り扱いをすることとされました。
    • *上記改正は平成29年4月1日以後に相続若しくは遺贈または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用されます。

(3)持分の定めの無い医療法人の医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限の3年間の延長

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