(1) 拡充措置
- ①新過疎法の制定を前提とした、特定地域における工業用機械等の5年間の割増償却制度への改組
- ②マンション建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う敷地売却による土地等の譲渡所得の追加課税からの除外規定の適用、敷地権利変換につき、完全支配関係がある場合の法人間での譲渡損益の譲渡調整対象資産からの除外
(2) 廃止・縮減
- ①高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却または税額控除制度の適用期限(令和3年3月31日)をもっての廃止
- ②沖縄の産業高度化・事業革新促進地域における工業用機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度の対象事業・対象資産の見直しなど沖縄関係税制の見直し
- ③再生可能エネルギーの発電設備等の特別償却制度は適用期限の到来をもって廃止
- ④特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、その取得価額の要件につき圧縮記帳後の金額とすること
- ⑤医療用機器特別償却の対象となるの対象機器の見直し
- ⑥特定都市再生建築物の割増償却制度の認定要件・基準面積の見直し
- ⑦中小企業者等の貸倒引当金の特例の法定繰入率の引下げ対象業種の見直し(割賦販売小売業、包括信用購入あっせん業および個別信用購入あっせん業につき千分の7に引下げ(従来は千分の13))。
- ⑧特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る繰り延べ制度の期限到来をもっての廃止
(3) 過大支払利子税制の見直し
- ①生命保険契約または損害保険契約に基づく保険料積立金に繰入れる予定利子の額および損害保険契約に基づいて払戻積立金に繰入れる予定利子の額がこの制度の支払利子の対象とされました。
- ②対象純支払利子等の金額の計算において法人が受取る公社債投資信託の収益分配の額に係る受取利子等相当額を受取利子等の額に加えることとされました。
(上記①②の適用は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度分の法人税に適用されます。)
(4) 過小資本税制の見直し
外国法人の恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の額の計算方法の見直しがされました。
(5) 外国子会社から受取る配当等の額に係る外国源泉税等の取り扱いの見直しがされました。
- ①益金不算入の対象となる外国子会社からの配当等に係る外国源泉税等の額の損金算入について、外国子会社合算税制との二重課税調整の対象となる部分の金額に限ることとされました(現行は全額損金算入対象。)。
- ②益金不算入の対象外となる外国子会社からの配当等に係る外国源泉税等の額の外国税額控除について、その対象を外国子会社合算税制との二重課税調整の対象とされない部分の金額につきその適用が認められることとされました(その場合にはその対象となる外国源泉税等の額は損金不算入とされます。 (現行は全額不適用))。
- ③特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について同様の見直しがされました。