2021.01.07
以下の税務関係書類を除いて押印義務を課さないことするほか所要の措置を講じることとされました。
スマートフォンを使用した決済サービスに係る事項につきインターネットを利用して行う入力により国税の納付をしようとする場合に、国税庁が指定する納付受託者に納付を委託することができることとされました(○○payなど)。この場合において納付は、納付受託者が納付委託者から納付委託を受けた日に納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、納付受託者の受託に係る義務等について所要の措置が講じられることとされました。
(令和4年1月4日以後に納付する国税について適用されます。)。
法人の税務相談
個人の税務相談
経理記帳代行業務
税務書類の作成
税務申告代理
法人の設立
監査業務
メールによる税務相談