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2021.01.07

納税環境の整備

令和3年度税制改正 その他

(1) 税務関係書類の押印義務の見直しがされました。

以下の税務関係書類を除いて押印義務を課さないことするほか所要の措置を講じることとされました。

  • ・担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち実印及び印鑑証明の添付を必要とする書類
  • ・相続税及び贈与税の特例における財産分割協議書
    (令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類に適用されます。)

(2) スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続きの創設

スマートフォンを使用した決済サービスに係る事項につきインターネットを利用して行う入力により国税の納付をしようとする場合に、国税庁が指定する納付受託者に納付を委託することができることとされました(○○payなど)。この場合において納付は、納付受託者が納付委託者から納付委託を受けた日に納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、納付受託者の受託に係る義務等について所要の措置が講じられることとされました。
(令和4年1月4日以後に納付する国税について適用されます。)。

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