News&Topics

2020.01.07

納税環境の整備

令和2年度税制改正 その他

(1)振替納税の通知依頼およびダイレクト納付の利用届の電子化

  • …e-taxによる送信申請を可能とする(電子署名及び電子証明書の署名を不要とする)
    (令和3年1月1日以後に行う申請等について適用)

(2)準確定申告の電子手続きの簡素化

  • …申告書確認情報の送信手続きについて申請相続人以外の相続人の電子署名及び電子証明書の送信の省略が可能とされたこと(還付の際の委任状の添付は従来通り)
    (令和2年1月1日以後に提出する令和2年分以後の所得税の準確定申告について適用)

(3)電子帳簿等保存制度の見直し

  • …国税関係帳簿書類の保存義務者について、電子取引を行った場合の電磁的記録の保存方法の範囲に次の方法を加えることとされたこと
    • イ. 発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合の電磁的記録を保存する方法
    • ロ. 電磁的記録について訂正又は削除を行った場合にその事実及び内容を確認することができるシステムにおいてその電磁的記録の授受及び保存を行う方法
        (令和2年10月1日から施行)

(4)国外財産調書制度の見直し

  • ①相続開始の日の属する年の12月31日における国外財産調書への記載すべき国外財産から、その相続又は遺贈により取得した国外財産の価額の合計額を除外することができること
    (令和2年分以後の国外財産調書又は財産債務調書について適用)
  • ②国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の見直し
    • イ. 相続国外財産に対する相続税に関する修正申告等があった場合の追加
    • ロ. 加重措置からの適用除外
      • ・相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に国外財産調書の提出がなされなかった場合
      • ・相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がなく国外財産調書に記載がなされなかった場合
  • ③国外財産調書の提出がされた場合の加算税の軽減措置(次のいずれかに該当する場合)
    • イ. 被相続人の相続開始年の前年分の国外財産調書
    • ロ. 相続人の相続開始年の年分の国外財産調書
    • ハ. 相続人の相続開始年の翌年分の国外財産調書
  • ④加算税の軽減措置および加重措置の特例の創設
    • …国税庁等の職員から国外財産調書に記載すべき国外財産についての資料の提示または提出を求められた日から60日を超えない範囲内においてその提示または提出をしなかたっ場合における加算税の軽減措置および加重措置
      • イ. 軽減措置の適用はしないこと
      • ロ. 加重措置についてはその割合を10%とすること(適用前5%)

    (②~④;令和2年分以後の所得税又は令和2年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用)

(5)利子税・還付加算金等の割合の引下げ

  • …利子税(還付加算金、納税猶予)特例基準割合(銀行の短期貸出約定平均金利(平均貸付割合)に0. 5%(現行1%)を加算した 割合)の変更
    (令和3年1月1日以後の期間に対応する利子税・還付加算金等について適用)

• 消費税率引き上げに伴う住宅取得等資金贈与の非課税限度額の変更(贈与税)

住宅用家屋新築等に係わる契約締結日(平成31年4月1日以降締結のものに限る) 住宅用家屋新築等に係わる対価の額に含まれる消費税等の税率が10%となる場合
省エネ等住宅 左記以外の住宅
令和2年3月31日まで 3000万円 2500万円
同年4月1日から
同3年3月31日まで
1500万円 1000万円/td>
同3年4月1日から
同3年12月31日まで
1200万円 700万円

なお、住宅ローン控除との併用も可能とされていますが、計算の基礎となる住宅取得借入金額の計算に当たっては、住宅の取得価額等から住宅取得資金贈与金額を差し引くこととされていますので、注意が必要です
(国税庁から注意喚起の指摘がされています。)。

税額シミュレーション

業務内容

法人の税務相談

個人の税務相談

経理記帳代行業務

税務書類の作成

税務申告代理

法人の設立

監査業務

メールによる税務相談