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2021.01.07

納税管理人制度の拡充

令和3年度税制改正 その他
  • (1)納税管理人の届出をすべきことの求め

    納税者が納税管理人の届出をしなかったときは、所轄税務署長等はその納税者に 対し、納税管理人の届出を指定日*までにすべきことを求めることができることとされました。

    • *当該納税者に特定事項を明示した後60日を超えない範囲で勘案して定める日をいいます。
  • (2)国内便宜者に対する納税者の納税管理人となることの求め

    所轄税務署長等は,納税者が納税管理人の届出をしなかったときは、特定事項の処理につき便宜を有する者(国内に住所または居所を有する者に限られます。)に対し、当該納税者の納税管理人となることを求めることができることとされました。

  • (3)税務当局による特定納税管理人の指定

    所轄税務署長等は、上記(1)の求めに応じなかった場合には、同(2)の国内便宜者のうち一定の国内関連者を特定事項を処理させる納税管理人(特定納税管理人といいます。)を指定することができることとされました(この指定に対する不服がある場合には、不服申立て又は訴訟を可能とする措置を講じることとされました。)。
    (納税管理人に関する改正は、令和4年1月1日以後に行う求めについて適用されます。)

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