(1)相続税・贈与税の納税猶予制度
- ①特例農地等の範囲に地区計画農地保全条例のより制限を受ける一定の地区計画の区域内の所在する農地等が加えられたこと
- ②認定医療法人への移行に伴う納税猶予の適用期限が3年間延長されたこと(令和5年9月30日まで)
(2)相続税の物納特例の対象財産の追加
制作者が生存中である登録美術品で一定のもの
(3)登録免許税の軽減制度の延長
- ①住宅用家屋の所有権移転・保存・抵当権の設定の各登記について適用期限を2年延長
- ②その他各種軽減措置の適用期限の2年間の延長
(4)印紙税の軽減制度の延長
不動産の譲渡に関する契約書に係る特例措置の適用期限の2年間の延長