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2021.01.07

資産税

令和3年度税制改正 その他

(1) 直系尊属から住宅取得資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

  • ①令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、次の通りとすることとされました。

(特別住宅資金)

項目 改正後 改正前
消費税等が10%適用されかつ良質な住宅の場合 1500万円 1200万円
消費税等が10%適用されかつ一般住宅の場合 1000万円 700万円

(住宅資金)

項目 改正後 改正前
消費税等が8%適用されかつ良質な住宅の場合 1000万円 800万円
消費税等が8%適用されかつ一般住宅の場合 500万円 300万円
  • ②受贈者の贈与(相続時精算課税制度の特例についても適用されます。)を受けた年分の合計所得金額1000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡(現行50㎡)に引き下げることとされました。
    (令和3年1月1日以後の贈与に係る贈与税について適用されます。)

(2) 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

  • ①教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
    信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その日における管理残額を受贈者が当該贈与者から相続により取得したものとみなすこととされ、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、原則として*相続税の2割加算の対象とされることとされ、2年間の適用期限の延長がされました。
    * 例外として次の場合は2割加算の対象から除かれます。

    • ・23歳未満である場合
    • ・学校等に在学している場合
    • ・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

    (令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。)

  • ②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
    贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の 子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、相続税の2割加算の対象とされることとされ、2年間の適用期限の延長がされました。
    (令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます(令和4年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等については、受贈者の年齢要件が18歳以上とされます(現行20歳以上。)。)。
    なお、上記①及び②について、その範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち一定の基準を満たすものに対して支払われる保育料等が加えられました。

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