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2022.05.06

資産税

令和4年度税制改正 資産税 地方税

(1)特定居住用財産の買換えおよび交換の長期譲渡所得の特例

適用期限を2年間延長(令和5年12月31日まで)するとともに、買換資産の要件を以下の通り見直すこととされました。

買換資産要件…令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものは除外)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のものである場合の買換資産

…一定の省エネ基準を満たすものであること

(2)居住用財産の買換えの譲渡損失繰越控除の延長

適用期限を2年間延長(令和5年12月31日まで)することとされました。

(3)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の延長

適用期限を2年間延長(令和5年12月31日まで)することとされました。

(4)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

①非課税限度額(契約締結時期は問いません。)…

イ.耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋:1,000万円(改正前1500万円)

ロ.上記以外:500万円(改正前1000万円)

②適用対象既存住宅要件

…新耐震基準に適合している住宅用家屋であること(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋は新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなすこととされました。)、が加わりました。

③受贈者年齢要件…

18歳以上に引下げられました(令和4年1月1日から同年3月31日までの間の贈与は20歳以上)。

④相続時精算課税制度の特例措置および震災特例法の贈与税非課税措置についても、上記②を除き同様とされます(震災特例法の贈与税非課税措置についての非課税限度額は改正前と同様とされます。)。

⑤受贈者の合計所得要件

…2000万円以下(取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)であること

⑥適用関係;令和5年12月31日まで2年間延長されます。

(5)固定資産税等の改正

①商業地等(負担水準が60%未満のものに限る。)の令和4年度分の固定資産税課税標準額に限り、その課税標準額を、令和3年度分の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行5%)を加算した額とすることとされました(ただし、加算後の額が令和4年度の評価額の60%を超える場合は60%、当該額が20%未満となる場合は20%相当額とされます。)。

②都市計画税についても上記①に合わせ改正されます。

③令和3年度限り適用の令和2年度課税標準額と同額とする固定資産税措置(商業地等は負担水準が60%未満のものに限り、それ以外の宅地等及びの農地は負担水準が100%未満のものに限る。)は廃止されました。

④耐震改修等を行った場合の固定資産税特例措置

適用期限が2年間延長がされました(令和6年3月31日まで)。

イ.耐震改修住宅に係る減額措置

…2分の1減額(原則1年度分)

ロ.バリアフリー住宅に係る減額措置

…3分の1減額(1年度分)

ハ.省エネ住宅に係る減額措置

…3分の1減額(1年度分)

ニ.認定長期優良住宅化

…3分の2減額(1年度分)

⑤新築認定長期優良住宅の固定資産税特例措置

適用期限が2年間延長がされました(令和6年3月31日まで)。

(6)不動産取得税の住宅用地等の特例措置

①新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件の緩和特例措置の適用期限が2年間延長されました(令和6年3月31日まで)。

②新築建売住宅等の分譲業者が取得したものとみなす日(住宅新築の日から1年を経過した日)を経過した日に、不動産取得税を課す特例措置の適用期限が2年間延長されました(令和6年3月31日まで)。

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