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2019.01.07

資産税

平成31年度税制改正 その他

①教育資金の一括贈与制度の見直し(贈与税)総務省教育資金贈与

  • …原則として教育資金管理契約に基づく教育資金信託受益権等について、当該管理契約終了前に贈与者が死亡した場合その死亡前3年以内に取得した信託受益権等の残高について、相続又は遺贈により取得したものとみなすこととされました(平成31年4月1日以降に贈与者が死亡した場合について適用され、同日前に取得した信託受益権等については従前の通りとされています。)。 ただし例外として、
    • ⅰ受贈者が23歳未満である場合
    • ⅱ受贈者が学校等に在学している場合
    • ⅲ受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合にはその適用は無いものとされています。

②結婚・子育て資金の一括贈与制度の見直し(贈与税)

  • …受贈者の所得要件を新たに課しました(贈与年の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合には適用がないこととされました(上記①の教育資金贈与の場合にも適用されます(平成31年4月1日以降に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用され、同日前に取得した信託受益権等については従前の通りとされています。)。  

③空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例制度の一部手直しと制度の延長(所得税)

  • …被相続人の居住要件が緩和され、老人ホーム等に入所していた場合でも適用があることとされました(被相続人が介護保険法に規定する要介護認定を受け、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたことが要件とされました。)。また、この制度は4年間延長されることとされています。

④特定事業用宅地等の小規模宅地等の評価の特例の適用制限(相続税)

  • …相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が、原則として小規模宅地等の評価減の特例の適用対象から除外されることとなりました(平成31年4月1日以後の相続等により取得する土地等について適用され、同日前に事業の用に供されている土地等については従前の通りとされます。なお、この例外として事業の用に供されている減価償却資産(建物、設備類、機械等など対象土地等において事業の用に供されている減価償却資産をいいます。)の価額が当該事業用土地等の価額の15%以上である場合にはこの制度の適用が受けられることとされています。

⑤特別寄与料に係る相続税課税制度の創設(相続税)

  • …特別寄与者(相続人を除きます。)が支払いを受けるべき特別寄与料が確定した場合には、当該特別寄与者が被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなして、相続税が課されることとされました(令和元年7月1日以後の相続より適用されます。なお、当該特別寄与者は相続税の2割加算の規定が適用され、その申告期限はその支払額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内とされます。 また、特別寄与料を支払うこととなった相続人は当該支払額が確定したことを知った日の翌から4か月以内に更正の請求ができることとされました。)。

⑥配偶者居住権の創設に伴う相続財産としての評価制度の創設(相続税)

  • …建物の権利+敷地の権利(一定の計算方法により算出します。)=配偶者居住権の価額
    なお、配偶者居住権は第三者への譲渡が禁止されているため、相続税の物納財産としては劣後財産とされました(令和2年4月1日以後に開始する相続に係る相続税について適用されます。)。
    また、敷地の権利については、小規模宅地の評価の特例(特定居住用宅地の評価減)の適用が可能とされています。

⑦個人の事業用資産についての贈与税及び相続税の納税猶予制度の創設(個人版事業承継税制)(相続税・贈与税)

  • …特定事業用資産を有していた者が特例事業受贈者または特例事業相続人等(特例事業受贈者等といいます。)にすべての特定事業用資産を贈与または相続若しくは遺贈(贈与等といいます。)をした場合は、当該贈与等に係る贈与税又は相続税の納税を猶予することとされました(平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与等に限定。)。これは個人版事業承継税制で、特例非上場株式等に係る納税猶予と同様な手続き(「円滑化法認定申請」(贈与)または「個人事業承継計画の確認」(相続等))をとることを前提とした事業承継税制です。

⑧成年年齢の引き下げに伴う未成年者控除額の計算の改正および相続時精算課税適用者の年齢引き下げ (相続税・贈与税)

  • …18歳に成年年齢が引き下げられたことに伴い相続税の未成年者控除額の計算上上限が引き下げられ、また相続時精算課税の受贈者年齢が18歳に引き下げられました(令和4年4月1日以後の相続または贈与について適用されます。)。 

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