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2026.09.30

郵便輸出による輸出免税の要件の強化がされました

消費税

郵便(EMS)で輸出した場合の消費税の輸出証明書類の見直し(R8年10月1日以降適用)

「現金等受領」(注)での郵便による輸出(EMS)のうち20万円(決済金額)以下のものについて、従来の輸出証明書類のほか「輸入国の輸入許可書等」の入手・保存が義務付けられました。該当する場合はこの要件を満たさないと、輸出免税として取り扱われなくなりますので注意が必要です。

(注)現金等以外たとえばカード決済等一度債権の形になった取引は含まれません。

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