2022.11.22
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得(昭和56年最判)とされ、この判例等に基づいて税務上も事業所得と業務に係る雑所得の区分を判定していました。これを、取引に係る帳簿書類の保存を要件として、事業所得とすることを認める方向に変更したものです。但し、次のような場合には雑所得とされます。 ①その所得の収入金額が僅少と認められる場合(例えば、その所得の収入金額が、例年300 万円以下で主たる収入に対する割合が、10%未満の場合は「僅少と認められる場合」に該当すること) ②その所得を得る活動に営利性が認められない場合(その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組(*)を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すること) (*)その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合とは、所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合には「営利性が認められない場合」に該当することとされます。 (所得税法基本通達35-2「解説」課個2-21、課資3-10、課審5-13 令和4年10月7日)より抜粋。適用は令和4年度分の所得税より)
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