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2022.05.23

電子帳簿保存法の改正と運用

電子帳簿保存法

1.優良電子帳簿の過少申告加算税の軽減措置

令和4年1月1日以後に開始する事業年度の国税関係帳簿について、一定の要件を満たす電子帳簿(優良な電子帳簿)での保存をした場合にはその届出書の提出をすることにより、所得税・法人税等および消費税について過少申告加算税が5%軽減される措置が講じられました(改正前規定に基づき承認を受けている場合には令和4年1月1日以後に終了する事業年度について適用がありますがその場合でもその届出書を提出する必要があります。)「特例適用届出書」といいます。)。なお、会計データの入力および決算書類の作成業務を外部に委託している場合であってもこの措置は適用されますが、会計処理業務サイクル(最長2ヵ月)についてはその業務処理に関する規程等で定められていること及び電磁的記録は事業者自らの事務所で保管し、記帳代行業者の所在地にすることは認められませんので、電子計算機やディスプレイ等を事業者の事務所等に備え付けておく必要があります(「電子帳簿保存法一問一答」問20;国税庁HP)。

2.優良電子帳簿の要件判定チェックシート

上記1の要件を満たす優良な電子帳簿の要件を満たしているか否かの判定となるチェックシートが国税庁より公開されましたので、各事業主(法人、個人)はこの資料を参考として、電子帳簿を確認すると良いでしょう((優良電子帳簿の過少申告加算税軽減措置の判定要件チェックシート))。

3.電子取引に係る電子データの保存義務

令和4年1月1日以後の電子取引より一定の要件を満たした電子データでの保存義務が課されたところですが、宥恕措置により、令和5年12月31日までの電子取引データの保存が書面によることも認められることとされました。ただし、令和6年1月1日以後の電子取引は電子データでの保存義務が課されますのでそれまでの猶予期間には電子保存体制を構築する必要があります。

 

 

 

 

 

 

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