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2023.08.12

電子帳簿保存法

令和5年度税制改正 電子帳簿保存法

1.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置対象の帳簿の範囲の見直し

対象となる帳簿(所得税および法人税)は以下通りとされました。

①仕訳帳②総勘定元帳③手形記入帳④売掛金補助元帳⑤買掛金補助元帳⑥有価証券補助元帳⑦固定資産(繰延資産)台帳⑧売上帳⑨仕入帳・経費帳等(改正前はすべての帳簿)

(適用関係;令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。)

 

2.国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し

(1)コスト削減の観点から、以下の要件が廃止とされました。

・読み取り解像度等に関する情報の保存要件の廃止

・入力等情報の確認の要件の廃止

(2)スキャナで読み取った国税関係書類と帳簿との関連性確保要件の対象となる国税関係書類の範囲が次の重要なものに限定されました。

・資金・物の流れに直接に結び付く重要書類(契約書、見積書等)

(適用関係;令和6年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類について適用されます。)

 

3.電子取引の取引情報に係る電磁的記録保存制度の見直し

(1)令和6年1月1日以後に行うこととされている電子取引の電磁的保存義務への移行につき、移行できないことについて相当の理由がある場合の措置の創設(恒久的措置)

・・・税務調査の際に、整然かつ明瞭な状態で出力された書面の提示または提出の要求に応じることができると同時に、電子取引の電磁的保存データについてそのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、電磁的記録保存要件を不要とする措置が創設されました。

(2)電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係る検索機能確保要件の緩和

・・・上記(1)(書面の提示または提出の要求に応じることの要件)に加えて、①売上高が5000万円以下(消費税法上の基準期間で判定します。)の事業者または②電磁的記録に代えて出力した書面が整然かつ明瞭な状態で出力され、かつ、取引日付、取引先毎に整理されているものについて提示または提出の要求に応じることができる場合、には検索要件は不要とされました。

(適用関係;令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用されます。)

 

 

 

 

 

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