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2021.01.07

電子帳簿等保存制度の見直し

令和3年度税制改正 電子帳簿保存法

(1) 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度の見直しがされました。

  • ①承認制度の廃止
  • ②国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存要件につき以下の要件を満たすこと
    • イ. 電子計算機処理システムの概要書等一定の書類の備付を行うこと
    • ロ. 電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書 を備付、速やかに出力できること
    • ハ. 国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じること
    • ニ. 国税関係帳簿については正規の簿記の原則にしたって記録されていること
  • ③ 上記②イおよびロの要件、現行の訂正等履歴要件および相互関連性要件並びに一定の検索要件の全てを満たして一定の国税関係帳簿*に係る電磁的記録等の保存等を行う者(その旨の届出書をあらかじめ提出した者に限られます。)につき、その電磁的記録に記録された事項に関し所得税、法人税または消費税に係る修正申告又は更正があった場合(隠蔽、仮装がある場合を除きます。)には、過少申告加算税の5%に相当する金額が軽減されること
    • * 青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿又は消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿(優良な電子帳簿)をいいます。
  • ④ この改正に伴い、所得税の青色申告特別控除の65万円控除の適用要件について、仕訳帳および総勘定元帳につき国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度の要件(上記③の要件)を満たす保存等を行っていることをその適用要件とすることとされました(令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する所得税について適用されます。)。

(2) 国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直しがされました。

  • ① 承認制度の廃止
  • ② タイムスタンプ要件につき、2か月以内(現行;3日以内)とすること
  • ③ 自署の廃止
  • ④ タイムスタンプの付与に代えて、電磁的記録について訂正または削除の確認ができるシステム(訂正または削除ができないシステムを含みます。)により保存を行うことをもって代替することができることとされたこと
  • ⑤ 適正事務処理要件(相互牽制、定期的検査及び再発防止にかかわる社内規定の整備)の廃止
  • ⑥ 検索要件についての検索項目を、取引等の年月日・取引先・取引金額に限定するとともに、質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じること(その場合は一定の機能の確保要件は不要とされます。)

(3) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直しがされました。

  • ①タイムスタンプ要件につき、2か月以内(現行;遅滞なく)とすること
  • ② 検索要件につき国税関係書類に係るスキャナ保存制度と同様の措置を講じること、判定期間(個人にあっては前々年の1月1日から12月31日まで、法人にあっては電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度をいいます。)における売上高が1000万円以下である保存義務者についてはスキャナ保存制度における検索要件の全てを不要とすることとされました。

(4) 電磁的記録の適正な保存を担保するための措置

  • ① スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者又は申告所得税、法人税および消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者のその記録された事項に関し、隠蔽または仮装があった場合には、通常課される重加算税の額に10%に相当する額を加算した金額を課することとされました。
  • ② スキャナ保存が行われた国税関係書類の電磁的記録並びに申告所得税および法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、次の措置を講じることとされました。
    • ・スキャナ保存が行われた国税関係書類の保存義務者は、上記(2)②~⑥までの保存要件を満たさない電磁的記録についても保存しなければならないこととされました。
    • ・申告所得税および法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者は、電磁的の出力書面等の保存をもって当該電磁的記録に代えることができる措置は廃止されることとされました(紙での保存は無効)。
  • ③ 国税関係書類に係るスキャナ保存制度または電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の改正後の要件を満たさない電磁的記録について、国税関係書類等等とは扱わないこととされ、災害その他やむを得ない事情により電磁的記録の保存ができなかったことにつきその証明をした場合には、その事情が生じた日以後については当該保存要件は不要とされることとされました。( 電子帳簿等保存制度の見直しは令和4年1月1日から施行されます。なお、上記の保存制度につき、承認を受けている国税関係帳簿書類等については従前通りとされます。)

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