News&Topics

2023.02.13

相続・贈与税

令和5年度税制改正 相続・贈与税

1.相続時精算課税制度の見直し

(1)贈与税の課税価額から基礎控除110万円の控除制度が創設されたこと

(2)基礎控除により控除された贈与額分について相続開始時に加算対象外とされたこと

(3)基礎控除110万円以下の贈与の場合の「相続時精算課税選択届出書」提出が可能とされたこと

(4)暦年贈与との併用が可能となったこと(別枠で110万円の基礎控除が適用できること=精算課税制度との合計で年間220万円まで非課税となること。ただし、暦年贈与の基礎控除の贈与分は相続時に加算の対象となります(3~7年以内の贈与分が対象)。)

(適用関係;令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。)

 

2.相続開始前贈与の加算対象期間の見直し(上記1以外の贈与(暦年贈与)について)

相続又は遺贈による財産の取得者が、相続開始前に贈与を受けた場合の贈与財産の相続税の課税価額への加算対象期間が7年以内に伸長(改正前は3年以内)されました。これに伴い、3年を超え7年以内に贈与を受けた財産の価額から100万円を控除(加算対象額から差引き)することとされました(相続人に該当しない孫等相続により財産を取得しない受贈者の場合この持ち戻し加算制度は適用されません。)。

(適用関係および経過措置;令和6年1月1日以後令和8年12月31日までの間に相続又は遺贈による財産の取得をした者については相続開始前3年以内の贈与が加算対象とされ、令和9年1月1日以後令和12年12月31日までの間に相続又は遺贈による財産の取得をした者については令和6年1月1日以後相続開始の日までの間にされた贈与が加算対象とされます。)

 

3.教育資金一括贈与制度の見直し

 (1)贈与者が死亡したときの相続税課税

・・・受贈者が23歳未満である場合において、贈与者に係る相続税の課税価額の合計額が5億円を超える場合には、教育資金管理残額を相続または遺贈により取得したものとされ相続税の課税対象とされました。

 (2)教育資金管理契約終了後に残高がある場合の課税

・・・贈与税の適用税率については「一般贈与」財産とみなして課税されることとされました(改正前は「特例贈与」課税)。

(適用関係;令和5年4月1日以後に教育資金に係る信託受益権等を取得(新規または追加信託受益権を取得)する者の当該信託受益権等に係る相続税または贈与税について適用されます。適用期限は令和8年3月31日まで。)

 

4.結婚・子育て資金一括贈与制度の見直し

結婚・子育て資金管理契約終了後に残高がある場合の課税

・・・贈与税の適用税率については「一般贈与」財産とみなして課税されることとされました(改正前は「特例贈与」課税)。

(適用関係;令和5年4月1日以後に結婚・子育て資金に係る信託受益権等を取得(新規または追加信託受益権を取得)する者の当該信託受益権等に係る贈与税について適用されます。適用期限は令和7年3月31日まで。)

 

5.相続時精算課税に係る土地または建物が被災した場合の評価特例の創設

特定贈与者からの贈与により取得した土地または建物につき、当該特定贈与者の死亡による相続税の申告書の提出期限までの間に、災害(震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他自然災害および火災、鉱害、火薬類の爆発その他人為的災害ならびに害虫、獣害その他生物による異常な災害)により一定以上の被害(注)を受けた場合(災害が発生した日まで引き続き所有していた場合に限られます。)には、贈与を受けた時の価額からその被害を受けた部分に対応する金額を控除した残額を課税価額に加算することとされました。ただし、この規定は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)の規定の適用を受けまたは受けようとする場合には適用されないこととされています。

(注)土地;被災価額/贈与時の価額≧10% 建物;被災価額/被災時の想定価額≧10% なお、一定の計算により算出された被害金額は贈与時の価額が限度とされます。

(適用関係;令和6年1月1日以後に、土地または建物が被災した場合について適用されます。)

 

 

 

税額シミュレーション

業務内容

法人の税務相談

個人の税務相談

経理記帳代行業務

税務書類の作成

税務申告代理

法人の設立

監査業務

メールによる税務相談