2023.02.13
(適用関係;令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。)
相続又は遺贈による財産の取得者が、相続開始前に贈与を受けた場合の贈与財産の相続税の課税価額への加算対象期間が7年以内に伸長(改正前は3年以内)されました。これに伴い、3年を超え7年以内に贈与を受けた財産の価額から100万円を控除(加算対象額から差引き)することとされました(相続人に該当しない孫等相続により財産を取得しない受贈者の場合この持ち戻し加算制度は適用されません。)。
(適用関係および経過措置;令和6年1月1日以後令和8年12月31日までの間に相続又は遺贈による財産の取得をした者については相続開始前3年以内の贈与が加算対象とされ、令和9年1月1日以後令和12年12月31日までの間に相続又は遺贈による財産の取得をした者については令和6年1月1日以後相続開始の日までの間にされた贈与が加算対象とされます。)
・・・受贈者が23歳未満である場合において、贈与者に係る相続税の課税価額の合計額が5億円を超える場合には、教育資金管理残額を相続または遺贈により取得したものとされ相続税の課税対象とされました。
・・・贈与税の適用税率については「一般贈与」財産とみなして課税されることとされました(改正前は「特例贈与」課税)。
(適用関係;令和5年4月1日以後に教育資金に係る信託受益権等を取得(新規または追加信託受益権を取得)する者の当該信託受益権等に係る相続税または贈与税について適用されます。適用期限は令和8年3月31日まで。)
・・・贈与税の適用税率については「一般贈与」財産とみなして課税されることとされました(改正前は「特例贈与」課税)。
(適用関係;令和5年4月1日以後に結婚・子育て資金に係る信託受益権等を取得(新規または追加信託受益権を取得)する者の当該信託受益権等に係る贈与税について適用されます。適用期限は令和7年3月31日まで。)
特定贈与者からの贈与により取得した土地または建物につき、当該特定贈与者の死亡による相続税の申告書の提出期限までの間に、災害(震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他自然災害および火災、鉱害、火薬類の爆発その他人為的災害ならびに害虫、獣害その他生物による異常な災害)により一定以上の被害(注)を受けた場合(災害が発生した日まで引き続き所有していた場合に限られます。)には、贈与を受けた時の価額からその被害を受けた部分に対応する金額を控除した残額を課税価額に加算することとされました。ただし、この規定は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)の規定の適用を受けまたは受けようとする場合には適用されないこととされています。
(注)土地;被災価額/贈与時の価額≧10% 建物;被災価額/被災時の想定価額≧10% なお、一定の計算により算出された被害金額は贈与時の価額が限度とされます。
(適用関係;令和6年1月1日以後に、土地または建物が被災した場合について適用されます。)
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