2023.11.13
令和5年度税制改正により、NISA制度が大きく変わります。
(1)現行のつみたてNISA(非課税累積投資契約;一定の公募等株式投資信託:上限額年間40万円)及び一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る設定期間(上限額年間120万円))について設定が令和5年12月31日までとされました。なお、現行のつみたてNISA及び一般NISAの設定済みの既投資分は令和6年1月1日以降も非課税が継続されます(注)。)。
(2)新NISA(特定非課税累積投資契約;特定累積投資勘定(つみたて投資枠):一定の公募等株式投資信託)への移行により、新たにその上限額が年間120万円(累積限度額1800万円)に拡大され、適用期限が撤廃されました。
(3)新NISA(特定非課税累積投資契約;特定非課税管理勘定(成長投資枠):上場株式等および一定の公募等株式投資信託)への移行により、新たにその上限額が年間240万円(累積限度額1200万円)に拡大され、適用期限が撤廃されました。
(4)上記(2)および(3)の累積投資合計額(非課税保有限度額といいます。)は1800万円を上限とすること(上記(3)については上記(2)を別途投資が可能。また、非課税保有限度額に達した後、売却により枠が空いた金額は次年度に復活します。)
(適用関係;上記(2)および(3)は令和6年1月1日以後の期間について適用されます。)
(ジュニアNISAは令和5年12月31日までの口座開設をもって終了とされています(注)。)
(注)非課税保有期間は各以下の通りです。
・つみたてNISA;令和24年12月31日まで
・一般NISA;令和9年12月31日まで
・ジュニアNISA;令和9年12月31日まで
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