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2023.11.13

NISAの改正;令和6年1月1日より

資産税 所得税
非課税口座内少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置(NISA)の改正

令和5年度税制改正により、NISA制度が大きく変わります。

(1)現行のつみたてNISA(非課税累積投資契約;一定の公募等株式投資信託:上限額年間40万円)及び一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る設定期間(上限額年間120万円))について設定が令和5年12月31日までとされました。なお、現行のつみたてNISA及び一般NISAの設定済みの既投資分は令和6年1月1日以降も非課税が継続されます(注)。)。

(2)新NISA(特定非課税累積投資契約;特定累積投資勘定(つみたて投資枠):一定の公募等株式投資信託)への移行により、新たにその上限額が年間120万円(累積限度額1800万円)に拡大され、適用期限が撤廃されました。

(3)新NISA(特定非課税累積投資契約;特定非課税管理勘定(成長投資枠):上場株式等および一定の公募等株式投資信託)への移行により、新たにその上限額が年間240万円(累積限度額1200万円)に拡大され、適用期限が撤廃されました。

(4)上記(2)および(3)の累積投資合計額(非課税保有限度額といいます。)は1800万円を上限とすること(上記(3)については上記(2)を別途投資が可能。また、非課税保有限度額に達した後、売却により枠が空いた金額は次年度に復活します。)

(適用関係;上記(2)および(3)は令和6年1月1日以後の期間について適用されます。)

(ジュニアNISAは令和5年12月31日までの口座開設をもって終了とされています(注)。)

(注)非課税保有期間は各以下の通りです。

   ・つみたてNISA;令和24年12月31日まで

   ・一般NISA;令和9年12月31日まで

   ・ジュニアNISA;令和9年12月31日まで

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