2023.09.08
インボイスを書面で交付した場合の写し、電子取引で送信した場合のそのデータをそれぞれ、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間納税地等の所在地に保存しなければなりません(消令70の13)。
課税仕入れを行った仕入税額控除を受けようとする事業者については、インボイスの保存期間は、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、インボイスの入手が困難な場合の帳簿については同日から5年間納税地等の所在地に保存しなければなりません(消令50①)。
令和6年1月1日以降の電子取引は、電磁的記録保存の方法(法定要件を満たすこと)により保存しなければなりません(検索要件等一定の要件を満たす場合には、その法定要件が緩和されています。)。
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