Column

2024.12.08

信託財産に係る租税特別措置法等の適用関係

登録免許税 資産税 所得税

相続を原因とする信託終了による個別帰属財産の税務上の取り扱い

1.取得費加算特例

 相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合には、相続税額負担金額のうち所定の計算方法により算出した金額を、譲渡資産の取得費に加算することができます(代償財産として取得したものは対象外です)。

2.空き家等を譲渡した場合の3000万円控除の特例の不適用

 被相続人が居住の用に供していた家屋・敷地等(相続開始後は居住者のいない空き家等)を相続又は遺贈により取得した相続人が、相続開始後3年を経過する日の12月31日までに、当該空き家等を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例は適用がありませんので注意が必要です(信託終了を原因としない通常の相続による場合には適用があります(上記1.の取得費加算特例との選択適用))。

3.登録免許税等

 登記原因は「信託財産引継」とされますが、登録免許税の税率は相続登記と同じ千分の4が適用されます。

 

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